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2024年4月から、建設業でも時間外労働時間の上限規制が適用されますね。
36協定については以前のブログでも取り上げましたが、今回は36協定の内容や法律上の定義、2021年4月から変更される36協定届の新様式についてもさらに詳しくご紹介いたします。
関連ブログはこちら
『建設業の36協定が変わる! 2024年4月から適用される時間外労働の上限規制を知ろう』
36協定とは
36協定とは労働基準法36条に基づく労使協定のことです。
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・労働基準法36条・・・使用者(会社)が労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者と書面によって協定を結び、労働基準監督署に届け出た場合は、その協定で定めた内容で労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる
・労使協定・・・労働者と使用者(会社)との間で交わせる、書面による協定
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こんなときに36協定を結びましょう
労働基準法では労働時間や休日について、原則として以下のように決められています。
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労働時間の上限(労働基準法第32条)・・・1日8時間及び1週40時間
休日(労働基準法第35条)・・・毎週少なくとも1日
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この法定労働時間を超える場合に36協定の締結・届出が必要となります。
時間外労働の上限規制が罰則付きで規定されました
これまで36協定で定めている時間外労働の上限については告示※のみに留まっていました。しかし改正によって時間外労働の上限が法律によって規定されました。
※告示・・・公の機関がある事項を一般に広く知らせること
法律でよって定められた時間外労働の上限時間は原則月45時間、年360時間です。
しかし臨時的な特別な事象があり、労働者と使用者(会社)が合意した場合(特別条項)は時間外労働の上限時間を超えることができます。その場合でも以下のことは守らなくてはなりません。
・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計時間が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について「2ヶ月平均」「3ヶ月平均」「4ヶ月平均」「5ヶ月平均」「6ヶ月平均」が全て1月当たり80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度
(引用元:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 『時間外労働の上限規制 わかりやすい解説』)
労働者の健康をまもろう
限度時間を超えて労働する労働者の健康について「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する方針」では以下の方針が定められました。
限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保してください。 (指針第8条) 限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保するための措置について、次の中 から協定することが望ましいことに留意しなければなりません。 (1) 医師による面接指導 (2) 深夜業(22時~5時)の回数制限 (3) 終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル) (4) 代償休日・特別な休暇の付与 (5) 健康診断 (6) 連続休暇の取得 (7) 心とからだの相談窓口の設置 (8) 配置転換 (9) 産業医等による助言・指導や保健指導
(引用元:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 『時間外労働の上限規制 わかりやすい解説』)
この方針では、第3条で労働時間の長さと過労死の相関関係についても述べられていますね。労働者の健康・命を守ることも大切な仕事です。この機会に、ぜひ会社の仕組みを見直してみてはいかがでしょうか。
時間外労働と休日出勤の定義について
時間外労働と休日出勤の法律上の定義は,多くの方が一般的に考えているものと異なるかもしれません。法律で定められている時間外労働と休日労働の定義について確認してみましょう。
時間外労働の定義とは
勘違いされることが多いのですが「残業」=「時間外労働」ではありません。
そもそも労働時間には会社で定められた「所定労働時間」と労働基準法で定められた「法定労働時間」の2つがあります。法定労働時間は原則1日8時間,週40時間と決められており,法律上の「時間外労働」は法定労働時間を超える時間のことです。
それに対し,「残業」は所定労働時間を超える時間のことを指していることがほとんどです。そのため,「残業」が必ずしも「時間外労働時間」にあたるわけではないのです。
例をもとに整理してみましょう。

このように9時から勤務を始め17時30分に退勤した場合、所定労働時間は7.5時間となりますね。例え18時間まで残業したとしても、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えてないので時間外労働時間は0時間です。
休日労働の定義とは
次は、「休日労働」の定義についてご説明します。
実は労働時間と同じように、休日も会社が定めた「所定休日」と労働基準法で定められている「法定休日」(1週につき1日)があるのです。そのため、法律上の「休日労働」は法定休日に労働した時間のことを指します。
時間外労働と休日労働
労働基準法において時間外労働と休日労働は以下のように定められています。
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時間外労働・・・法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働した時間
休日労働・・・法定休日(1週につき1日)に労働した時間
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例えば、1週間毎日6時間働いたとし、所定休日(会社が定めた休日)は土曜日と日曜日、法定休日(法律で定めている休日)を日曜日としましょう。
この場合、1週間の労働時間は42時間となります。時間外労働時間は法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働した時間なので、42時間ー40時間で2時間ですね。
また、休日労働は法定休日(1週につき1日)に残業した時間なので、日曜日に労働した時間、6時間となります。
ちなみに今回の改正によって定められた限度時間(月45時間、年360時間)は時間外労働時間の上限です。休日労働時間は含まれていません。
建設業の課題
国土交通省では、建設業における長時間労働を解決するには発注者など、関係者も含めた業界全体に対する取り組みが必要だと考えています。
具体的な施策については以下の通りです。
① 適正な工期設定や適切な賃金水準の確保、週休2日の推進等の休日確保など、民間も含めた発注者の協力が不可欠であることから、発注者を含めた関係者で構成する協議会を設置するとともに、制度的な対応を含め、時間外労働規制の適用に向けた必要な環境整備を進め、あわせて業界等の取組に対し支援措置を実施する。 ② 技術者・技能労働者の確保・育成やその活躍を図るため制度的な対応を含めた取組を行うとともに、施工時期の平準化やICTを全面的に活用したi-Constructionの取組、書類の簡素化、中小建設企業への支援等により生産性の向上を進める。
(引用元:国土交通省『建設業における働き方改革』)
特に2019年度以降は適切な工期設定や週休2日の取り組みに力を入れているようですね。
36協定届の新様式
2021年4月から36協定届の様式が新しくなりました。具体的な変更点は以下の3点です。
①使用者(会社)の押印・署名の廃止
②36協定を締結する労働者代表に関するチェックボックスの設置
労働者代表を選任するにあたっての条件が守られているかを確認します
・管理監督者でないこと ・36協定を締結する者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手等の方法で選出すること ・使用者の意向に基づいて選出された者でないこと
③36協定届の電子申請
特に電子申請が可能になったことは大きいですね。押印や署名も廃止されたことで、36協定届の申請作業は格段にやりやすくなったのではないでしょうか。
36協定届の記載例についてはこちらをご覧ください。
(https://www.mhlw.go.jp/content/000708408.pdf)
まとめ
労働基準法で定められた法定労働時間を超えて労働する場合、36協定の締結・届出が必要となります。また、2024年4月以降は36協定を締結していても月45時間、年360時間を超えて時間外労働を行うと罰則が与えられます。
時間外労働時間と休日労働の法律上の定義についても把握しておく必要がありますね。
時間外労働時間の上限規制や週休2日の推進など、建設業界でも労働者の健康を守るための施策がどんどん進められています。今までのやり方、考え方を変えて新しいことに取り組んでいく必要がありそうですね。